アパート・マンションに設置されている消火器や火災報知器、避難器具は、入居者様の毎日の暮らしをそっと見守る大切な設備。
消防法では、これらの設備について6ヶ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を実施することが定められています。定期的にきちんと手を入れておくことで、「いざという時に確実に働く状態」が保たれます。
株式会社たてものサービスは、アパート・マンションの共用部維持管理に特化した専門会社。入居者様への点検事前告知から、有資格者による点検の実施、写真付きの分かりやすい報告書の作成まで、オーナー様・管理会社様のお手を煩わせることなく一貫して対応いたします。
消防設備点検は、現在弊社の共用部定期清掃や貯水槽・受水槽清掃などをご利用いただいているお客様を対象としたサービスです。初めてのお客様は、共用部定期清掃・貯水槽清掃とあわせてお気軽にご相談ください。
消防設備は、火災が起きない限り「働いている姿」を目にすることのない設備です。だからこそ、次のような疑問や不安を抱えたままになっているオーナー様・管理会社様が少なくありません。
前回いつ点検したか分からない。そもそも自分の物件は点検が必要なのだろうか
点検日の案内やお部屋への立ち入りなど、入居者様への対応まで手が回らない
今の業者の料金が適正なのか、比較したことがない。
遠方の物件なので現地に立ち会えず、状況を把握できていない
売却(オーナーチェンジ)や管理替えを控えていて、点検記録を整えておきたい
こうした「なんとなく気になっていること」の多くは、分かりやすい説明と、写真で見える報告があれば、すっきり解消できます。
消防設備は、普段の暮らしの中では出番のない設備です。
「警報器が鳴ったこともないし、まだ大丈夫かな」と感じられるのは、ごく自然なこと。
ただ、定期的にきちんと点検しておくことのメリットがいくつもあります。
消防設備の点検については、消防法の中で基本のサイクルが示されています。
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備が設置されている建物では、設置者(オーナー様)に次の点検・報告が定められています(消防法 第17条の3の3)
| : | 設備の設置状況や外観、簡易な操作による確認 | ・・・ | 6か月に1回 |
| : | 設備を実際に作動させ、総合的な機能を確認 | ・・・ | 1年に1回 |
| : | アパート・マンションなどの共同住宅は 3年に1回 (1階に店舗が入っているなどの複合用途の建物は1年に1回) | ||
つまり、「半年ごとの点検を年2回、報告を3年に1回」が基本のサイクル。延べ面積1,000㎡以上で消防長・消防署長の指定を受けた建物など、消防設備士・消防設備点検資格者といった有資格者による点検が必要となる場合もありますが、規模の小さな物件でも、設備を確実に確認するには専門知識が欠かせません。
そして、点検と報告を続けて、その記録をきちんと残しておくことには、もうひとつの価値があります。
点検報告書は、その建物が丁寧に管理されてきたことを示す記録です。
将来的に物件を売却(オーナーチェンジ)される際や、管理会社が変わる際にも、管理履歴をそのまま提供できるため、引き継ぎがスムーズに進み、建物の評価にもプラスに働きます。半年ごとの積み重ねが、そのまま建物の履歴書になっていくイメージです。
消火器の圧力は適正か、火災報知器の感知器は正しく反応するか、避難はしごは錆びついていないか、誘導灯は点灯するか。消防設備は、設置されていることよりも、必要な瞬間に確実に働くことに意味があります。
定期点検は、電池切れや部品の劣化といった「静かな不具合」を見つけて直しておくためのもの。
お部屋を探される方や入居者様にとって、「きちんと点検されている物件」であることは、確かな安心材料です。警報設備が整備されている様子は、この建物は大事にされている、という印象につながります。日々の小さな安心の積み重ねが、結果として長期入居(空室対策)を支えてくれます。
消防設備点検は、その場で適否を見るだけではありません。設備の健康診断も兼ねています。
専門スタッフが定期的に確認することで、交換が必要になる時期を早い段階で把握できます。
早めに分かっていれば、「次回の点検までに消火器を入れ替えておきましょう」といった計画的な段取りが組めます。急な対応に追われることがなくなり、予算も立てやすくなります。結果として、トータルでの維持コストを穏やかに保つことにつながります。
消防設備点検は、点検をして終わりではありません。ご入居者様への事前のご案内から、点検後の分かりやすい報告まで、ひとつながりのサービスだと考えています。
弊社では適正価格でありながら高品質な点検を提供しております。また、点検結果を写真付きで分かりやすくまとめた報告体制を整えており、遠方にお住まいのオーナー様でも、お手元で物件の正確な状況を把握していただくことが可能です。
「自分の物件はどの設備の点検が必要なのだろう」「今の管理コストは適正だろうか」など、少しでも気になる点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談だけでももちろん歓迎です。
共同住宅の維持管理に特化した、確かな点検品質弊社はアパート・マンションの共用部維持管理に特化した専門会社です。
共同住宅の消防設備――消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など――の点検を、信頼できる提携専門業者とともに、法令に基づく点検基準に沿って一つひとつ丁寧に実施します。
消防設備点検で気がかりになりやすいのが、ご入居者様への対応です。お部屋の中に火災報知器の感知器がある物件では、点検時にお部屋へお伺いする必要があり、日程のご案内や在宅のお願いが欠かせません。
弊社では、点検日の数日前までに、弊社主導で「消防設備点検のお知らせ」を作成し、物件の掲示板への掲示、または各戸へのポスティングを実施いたします。
点検日時や所要時間、警報音が鳴る場合があることまであらかじめ明記してお知らせし、ご入居者様のご理解を得た上で点検に入るため、オーナー様のお手を煩わせることは一切ございません。
消防設備の状態は、専門知識がないと良し悪しの判断がつきにくいものです。だからこそ、弊社では「点検の見える化」にこだわっています。
各設備の点検状況を写真に収め、指摘事項があれば「どこが・どういう状態で・どうすればよいか」まで分かりやすくまとめた報告書を作成いたします。
弊社はアパート・マンションの共用部維持管理に特化したプロフェッショナルです。消防設備点検と合わせて、貯水槽・受水槽清掃や、エントランス・廊下の日常清掃(月4回便・月1回便など)もセットでご依頼いただけます。
年2回の消防設備点検と年1回の貯水槽清掃を同じ窓口でまとめて管理することで、それぞれの実施時期の管理や発注・支払いの事務手続きが簡素化され、物件全体の安全と資産価値を効率よく守ることができます。
消防設備点検の費用は、物件の戸数・階数や、設置されている設備の種類・数量によって決まります。物件ごとに条件が異なるため、弊社では一律の料金表ではなく、お見積り制でご案内しております。お見積りは無料です。また、お見積り金額以外に、追加費用をご請求することは基本的にございません。万が一、現地で追加の作業が必要と判明した場合も、必ず事前にご説明し、ご了承を得てからの実施となります。
| 物件の規模 | ・・・ | 戸数・階数・延べ面積。点検する感知器や誘導灯の数量に関わります。 | ||
| 設置されている設備の種類 | ・・・ | 消火器のみの物件と、自動火災報知設備・避難器具・誘導灯まで設置されている物件では、点検内容が異なります。 | ||
| 点検の種類 | ・・・ | 機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(1年に1回)。年間契約では年2回の点検をまとめてご案内します。 |
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。担当者より折り返しご連絡し、物件の状況を確認のうえ、お見積りをご提示いたします。設備が分からない場合も、共用部の写真をお送りいただければ確認可能です。
内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。その後、速やかにご入居者様へ点検日時をお知らせする告知作業(掲示・ポスティング)に入ります。告知物の作成から掲示まで、すべて弊社が行います。
事前に告知した日時に、有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)が点検を実施します。消火器・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯などを一つひとつ確認し、感知器の作動試験などもプロの手で確実に行います。所要時間は物件規模により異なりますが、一般的なアパートでおおむね半日程度です。あわせて設備の劣化・交換時期もプロの目で確認いたします。
点検結果を写真付きの「点検報告書」にまとめてご提出いたします。
A. 年2回が基本のサイクルです。
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備が設置されている建物では、消防法(第17条の3の3)に基づき、6ヶ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を実施することが定められています。総合点検の際に機器点検もあわせて行うため、実施回数としては年2回となります。
なお、前回の点検から期間が空いてしまっている場合でも、まったく問題ありません。「気づいたときから、年2回のサイクルに乗せていく」という進め方で大丈夫です。お気軽にご相談ください。
A. はい。
点検結果は、アパート・マンションなどの共同住宅の場合3年に1回、1階に店舗が入っているなどの複合用途の建物(特定防火対象物)の場合は 1年に1回、消防署へ報告することが定められています。
A. 延べ面積1,000㎡以上の共同住宅のうち、消防長または消防署長の指定を受けた建物では、
消防設備士または消防設備点検資格者といった有資格者による点検が義務付けられています。それ以外の小規模な物件では資格者点検の義務まではありませんが、感知器の作動試験や避難器具の確認には専門の知識・器具が必要なため、確実な点検と報告書類の整備のためにも、専門業者への依頼をおすすめしております。
A. お部屋の中に火災報知器の感知器が設置されている物件では、
感知器の作動確認のためにお部屋へお伺いする場合があります。その際は、事前に「消防設備点検のお知らせ」でご在宅のお願いをお伝えした上で、スタッフが短時間(1部屋あたり数分程度)で確認いたします。
ご不在だったお部屋については、その旨を記録・ご報告いたしますので、オーナー様にご対応いただくことはございません。
A. 総合点検では、感知器を実際に作動させて確認するため、警報音が鳴る場面があります。
弊社では事前の告知文に「点検のため警報音が鳴る場合があります」と明記し、入居者様に前もってご理解いただいた上で作業いたしますのでご安心ください。作業中も、音の出る確認は時間帯に配慮して手早く行います。
A. 物件の規模や設備の内容によりますが、一般的なアパート(10~20戸程度)であれば、
おおむね半日程度で完了いたします。
A. 基本的に、お見積りでご提示した金額以外に追加費用をご請求することはございません。
万が一、現地で追加の作業が必要と判明した場合は、必ず事前にご説明し、ご了承を得てからの実施となります。
A. 点検の結果、消火器の期限切れや感知器の不良、誘導灯のランプ切れなどが見つかった場合は、
写真付きの報告書で状況をご説明いたします。その場で修理・交換を強引におすすめすることはありません。
A.消防設備点検は、現在弊社の共用部定期清掃や貯水槽・受水槽清掃などをご利用いただいている、
お客様を対象としたサービスです。初めてのお客様は、共用部定期清掃や貯水槽清掃とあわせてのご依頼をご検討ください。物件全体の維持管理を一つの窓口でまとめてお任せいただけます。
A.点検の実施状況を写真付きでまとめた「点検報告書」を作成し提出いたします。
指摘事項がある場合は、場所・状態・推奨される対応まで分かりやすく記載します。管理組合の理事会やオーナー様へのご報告資料として、また将来の売却や承継時の管理履歴として、そのままお使いいただけるフォーマットです。
消防設備点検は、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の一都三県で対応しております(一部地域を除く)。一都三県内に複数の物件をお持ちの場合も、まとめてご相談ください。
消防設備点検は、ご入居者様に安心して住み続けていただくための、年2回のメンテナンスです。一度サイクルに乗ってしまえば、手間なく続けていただけます。
現在、弊社の共用部定期清掃や貯水槽清掃をご利用いただいているお客様は、いつもの窓口にそのままご相談いただけます。「前回いつ点検したか分からない」「点検の時期をどう管理すればよいか分からない」。そんな段階でのご相談も大歓迎です。ご相談だけでも構いません。
●お気軽にご連絡くださいませ!
平日8:00〜12:00/13:00~17:00
TEL:0120-333-494
TEL:03-6902-1050
TEL:03-5941-8831
TEL:03-3527-1166
TEL048-767-6667
TEL:048-290-8240
TEL:0120-333-494
TEL:0120-333-494
概算のお見積りにつきましては、随時受け付けております。
下記バナーよりお気軽にご連絡下さい。
【全域対応】
朝霞市、川口市、川越市、さいたま市全域(岩槻区、浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、緑区、見沼区、南区)、狭山市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、和光市、蕨市、越谷市、三郷市、吉川市、八潮市、松伏町、伊奈町、上尾市、蓮田市
【一部地域のみ対応】
入間市、白岡市、久喜市、桶川市、川島町、北本市、鴻巣市、春日部市
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
川崎市全域(麻生区、川崎区、高津区、多摩区、幸区、中原区、宮前区)
横浜市全域(青葉区、旭区、磯子区、泉区、神奈川区、金沢区、港北区、港南区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)
相模原市、(中央区、南区)
大和市、綾瀬市、海老名市、座間市
【一部地域のみ対応】
藤沢市、厚木市、寒川町
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
浦安市、市川市、松戸市、鎌ヶ谷市
【一部地域のみ対応】
船橋市、流山市、柏市、白井市
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
江別市、恵庭市、小樽市、北広島市、札幌市、千歳市
【一部地域のみ対応】
石狩市、当別町
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
仙台市(若林区、宮城野区)、
名取市、多賀城市
【一部地域のみ対応】
仙台市(泉区、青葉区、太白区)、
岩沼市
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
浜松市(浜名区・中央区)
磐田市、袋井市
【一部地域のみ対応】
掛川市、森町
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
名古屋市(熱田区、昭和区、千種区、中村区、中川区、中区、東区、名東区、港区、南区、天白区、緑区、千種区、瑞穂区)
大府市、東海市、豊明市、刈谷市、日進市、東郷町
【一部地域のみ対応】
名古屋市(西区、北区、守山区)
長久手市
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。
【全域対応】
神戸市全域(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区)
赤穂市、相生市、たつの市、太子町、姫路市、高砂市、加西市、加東市、小野市、加古川市、播磨町、
稲美町、三木市、明石市、芦屋市、西宮市、伊丹市、尼崎市、宝塚市、三田市、川西市
※詳しくはお手数ですが問い合わせくださいませ。